2024年2月14日(水)、代表弁護士・下西祥平が広島県経営者協会様主催の「新法対応・裁判例から学ぶハラスメントの予防策と対応セミナー~予防のために何に注意して何をおこなうべきか~」において講演させていただきました。約3時間半という長丁場であるにもかかわらず、参加いただいた約20名の方が真剣に話を聞いてくださりました。
当日は、令和2年6月1日に施行された「女性活躍推進法」「労働施策総合推進法」等のハラスメント新法に加え(中小企業についてのパワハラ新法については令和4年4月1日から施行)、従来の「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」等の法令及び改正された各種指針を簡単に解説しながら、判例を踏まえたハラスメントの予防策や相談体制の整備の必要性について解説しました。
ハラスメントを放置することで、メンタルヘルス不調を起こし、仕事が出来なくなる、自死に至る等のケースでは非常に高額の賠償金額が認容される例もありますので、新法を踏まえた体制整備や規則の見直しを頂きたいと思います。
【講習内容】
1.パワハラ防止法とは
2.ハラスメントに関する法令の理解
①セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法)とは
②マタニティハラスメント(育児・介護休業法)とは
③パワーハラスメント(労働施策総合推進法)とは
3.ハラスメントの予防策と対応策
①企業のリスク
②企業によるハラスメント防止の社内方針の明確化と周知
③苦情などに対する相談体制の整備
④被害を受けた労働者へのケアや再発防止
4.パワハラ事件の裁判例から学ぶ
①日常業務で何に心がければよいか
②効果的な実務対応策
③解決への取組みと処理方法
(雇用管理上必要な措置を踏まえて)
5.質疑応答
主催:広島県経営者協会