創業後に人手が欲しい時 ~労働契約・委託の違いと活用~

創業後に人手が欲しい時 ~労働契約・委託の違いと活用~

2024/09/26

知り合いなので、口頭で労働条件を伝えただけで働いてもらっていることはないでしょうか?長く働いてもらいたいとおもっていたのに、いざトラブルになると、契約条件を口頭でしか伝えていなかったために、法律に従い、思わぬ義務を負わされることがあります。

1.創業後に他人の力を借りる方法

創業後に他人の力を借りる方法としては、雇用(派遣も含む)と業務委託があります。
雇用の場合は、従業員への労働条件通知書の交付のほか、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、税務署、自治体などに所定の書類を提出しなければなりません。
業務委託の場合は、事業主と事業主の間の契約なので、契約条件を合意するのみで足ります。ですので、いずれの形態をとるかは、長期的な事業戦略と手続の負担も加味して決定することになります。

2.雇用と業務委託の違い

次に、業務委託には、請負型委任型の2パターンがあります。
請負型は仕事の完成後に仕事の結果に対して報酬を支払う契約類型
委任型は仕事の完成義務、指揮命令がないというように雇用と請負の要素が無く、法律行為や事実行為に対して一定の報酬を支払う契約類型となります(なお、民法上の委任は無償を前提としていますが、ここでは業として行うことを前提とするので、商事委任を前提としています)。

注意しなければならないのは、業務委託だと思っていたら、実態は労働契約であると判断されて、後に色々な義務を負わされることです。
これまでの実務上の整理をすると、①諾否の自由がない②業務遂行上の指揮監督がある③拘束性があるという事情がある場合で、かつ、④代替性がない仕事をさせられている⑤報酬が労務時間等をベースとしている⑥他の業務を行うこと制限がある⑦現場に行って作業をするだけで、報酬も労働者と変わらない基準である、という要素が加わると、労働者であると判断される傾向にあります。

3.下請法と近時のフリーランス新法

 業務委託で仕事をするフリーランスが全く保護されないわけではありません。
例えば、下請法の適用対象となる業務類型や資本金の差がある場合には、支払期間の制限や、契約締結時の書面交付等が義務付けられます。これに違反する場合には最悪の場合、刑事罰に処されることもあります。

4.まとめ

 以上のように、雇用と業務委託には種々の違いがありますが、重要な点は、業務委託契約だからといって安心せず、契約書面など記録に残る方法で契約条件を明らかにすること、運用上も雇用に該当しないかという注意をすることです。

 もし、業務委託先から労働者ではないかと言われた、契約書面等を交わしていないが新法に対応して何をすればいいのか分からない等の不安がある場合は是非ご相談ください。

【補足】フリーランス新法には、Q&Aが設けられているので、もし新法の内容についてより詳細を知りたい方はこちらもご参照ください。(事務所レター第10号にも記載しています。)

厚生労働省、フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A(令和6年9月19日時点)

ご意見・ご質問など、お問い合わせは、下記フォームからお願いいたします。