平成30年2月17日(土)午後2時~午後5時、「岡山金融取引研究会」にて、「民法(債権関係)における保証人保護規定の考察と経営者保証ガイドラインの活用への期待」をテーマに、研究報告をさせていただきました。
民法(債権関係)改正の中で、「保証」規定には「個人保証人の保護を拡充する」ための新設規程が設けられました。
しかしながら、改正民法において、「経営者保証」は適用除外とされており、また、「保証責任の制限」についての規定の導入も見送られています。そのため、中小企業の経営者においては、引き続き個人では弁済できないような保証債務を抱え、保証責任の追及を受けた場合に生活破綻に陥る恐れがあります。
この課題を克服するため制度として期待されるものが、「経営者保証に関するガイドライン」(以下、「経営者保証ガイドライン」という。)であり、経営者保証ガイドラインの活用が中小企業の金融実務に浸透し、ひいてはあるべき保証人保護の在り方についての議論がさらに進展することを期待し、問題提起をさせていただきました。