平成30年10月6日(土)、悠悠タウン江波(広島市中区江波西2-14-8)において、「認知症で判断能力が低下したときに利用できる制度について(成年後見制度等)」をテーマに講演を行いました(主催:悠悠タウン江波・後援:広島市地域包括支援センター)。
講演の内容をレジュメにまとめたので、下記にてご紹介いたします。
市民のための成年後見(レジュメ)
*1 成年後見関係事件の概況は、最高裁判所のホームページにて閲覧できます。
*2 市民後見人とは、「専門職や社協以外の人で、本人と親族関係がなく、主に社会貢献のため、地方自治体や後見関連団体等が行う後見人要請講座などにより、成年後見制度に関する一定の知識や技術、態度を身に付けた上、他人の成年後見人等になることを希望して、家庭裁判所から選任された後見人」を指します。2012年老人福祉法の改正により、市町村は市民後見人の育成及び活用を図るため、研修の実施、適任者の家庭裁判所への推薦などをおこなうことが努力義務とされています。しかしながら、現在、後見人全体に占める市民後見人は4%程度に過ぎません。(詳細は「地域貢献推進プロジェクト」のホームページをご参照ください)
老人福祉法第32条の2(後見等に係る体制の整備等)
市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
なお、広島市では市民後見人要請のために、「広島市市民後見人の育成・活用に関する懇談会」を定期的に開催して、市民後見人の利活用のための取組を推進しています。
*3 信託銀行等しか取り扱いをしていない成年後見制度支援信託を補完する制度として、信用金庫や信用組合が新たに「後見制度支援預金」を開発し、東京地方裁判所では運用を開始しています(東京家庭裁判所後見センター「後見センターレポートvol.18」参照)。
*上記講演は、広島市の認知症カフェ事業の一環として開催されたものです。