先日、YMCAにて開催されました「労使関係セミナー」にパネリストとして登壇してまいりました。セミナーは、まず成蹊大学の原昌登教授による基調講演からスタート。教授からは、昨今のパワハラに対する企業の具体的な対応について、最新の知見に基づいたご講演をいただきました。
その後のパネルディスカッションでは、弁護士である私、社会福祉士の方、そしてあっせん委員を兼任されている大学院教授の三者を交え、あるパワハラ事例を基に多角的な議論を展開しました。
特に焦点となったのは、「あっせん」という紛争解決手続きの活用です。
ハラスメントをはじめとする労働問題は、時に当事者双方が弁護士を立てることで紛争が硬直化・長期化し、費用倒れとなってしまうケースも少なくありません。
しかし、その前の段階として、労働委員会が行う「あっせん」という手続きがあります。これは、裁判所での民事調停と同様の話合いの手続きであり、労働審判や裁判のように「お金の解決」に終始せず、柔軟な解決が望めるという大きな特徴があります。本パネルディスカッションでは、実際にあっせんによって柔軟に解決した事例を取り上げました。私たち弁護士の立場からは、「あっせんならではの解決」に対し、「さらに別の視点からの解決策はなかったか」といった専門的な議論を深めていきました。
労働問題は、初期の対応によってその後の展開が大きく変わってきます。
パワハラ、残業代、解雇など、もしお一人で抱え込んでいる問題がありましたら、まずは一度ご相談ください。あっせん、労働審判、裁判など、お客様の状況に合わせた最適な解決の道筋をご提案いたします。
