広島県緊急事態宣言発令に伴う対応について(8/27~9/12)

既に報道されておりますように、広島県での緊急事態宣言(3回目)が発令されております(期間 8/27~9/12)。上記緊急事態宣言の発令に伴い、弊事務所の相談体制について8月27日から9月12日において暫定的に次のとおりの対応とさせていただきます。ご不便をおかけする方がいらっしゃるかもしれませんが、何卒よろしくお願い致します。

広島県へ緊急事態宣言が発令【R3.8.25会見】 – 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

1.新規のご相談予約については、原則電話又はオンライン相談でお受けします。まずはお電話にて相談予約をお願いします。

2.弊事務所と顧問契約・サポート契約をご締結のお客様、既に受任している事件のお客様につきましては、対面、電話、オンライン相談、メール、SNSのいずれの方法でもお受けいたします。なお、対面の場合には、手指消毒・マスク着用のご協力を何卒よろしくお願いします。

なお、この度の緊急事態宣言に伴う「広島県の協力支援金」については、以下をご参照ください(8月27日時点でのリンクなので、無効になっている場合には、「広島県 協力支援金」で検索をお願いします)。

広島県感染症拡大防止協力支援金(令和3年度第4期)について – 新型コロナウイルス感染症に関する情報 | 広島県 (hiroshima.lg.jp)

一時支援金・月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)