昨今の新型コロナウイルスの政府要請を踏まえて、各所においてイベントの中止、延期が発生しています。
この場合、キャンセル料が全額発生するのか、延期の場合であれば減額、免除に応じてもらえるのかは、施設側との交渉事項となります。
多くの貸会議室などでは、下記のとおり、不可抗力でもキャンセル料が発生する等が約款に記載されているかと思います。
「震災等の災害、荒天、交通事情等の不可抗力によりご利用頂けない場合にも、上記キャンセル料が適用されます。」
上記条項の有効性はおくとしても、非常事態において、この条項を強行に貫く施設であるかどうかは施設のレピュテーションにもつながるところであり、一定の交渉に応じる余地がある可能性があります。
また、公の施設、宿泊施設等は、
「震災、風水害、火災、爆発、暴動などの不測の事態が発生し、 不可抗力により会議等を中止せざるを得ないと本所が判断したとき。」
等の規定をおいて、今回の新型コロナを理由とする中止、延期について比較的寛容に応じてもらえる可能性があります。
事前に約款等を確認した上で、交渉することをお勧めします。
なお、今回の新型コロナによるイベント中止がイベント保険の対象となるかは保険会社によって異なるようです。 保険約款を確認の上、対象となるかならないか判断に迷われる場合には、保険代理店や保険会社の担当窓口にご相談頂き、解決しない場合には弁護士等の専門家にご相談頂ければ幸いです。
※追記:政府は、感染拡大を防ぐためイベント会場などの施設利用の制限を都道府県が要請できるようにする法案を今国会に提出するとの報道があります。法案の内容次第ですが、法律による中止義務となれば、民法536条1項による危険負担の法理により双方に帰責事由なしでの契約解除(キャンセル料なし)という対応も可能となる余地が出てくるのではないかと思料します。