経営革新等支援機関の認定及び海外展開支援研修を修了しました

【1】弊職は、平成29年9月8日付けで中小企業等経営強化法第21条第1項に基づき、経営革新等支援機関に認定されました。

弊事務所の特徴である「紛争予防」の観点から、ビジネス展開においても中小企業の支援を行っています。この度、政府より中小企業の事業において総合支援を行うことができる専門家として認定を受けました。

*経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うことができる者として、主務大臣(経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣)より認定を受けた専門機関です。

*認定を受けるためには、①税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有すること、②専門的知見から財務内容等の経営状況の分析等の指導及び助言に一定程度の実務経験を有すること、③長期かつ継続的に支援業務を実施するための実施体制を有すること等が必要とされ、一定の実務経験が必要とされています。

【2】また、平成29年10月28日付けで、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「平成29年度 認定支援機関向け海外展開支援研修 基礎編を修了しました。

大企業とは異なり、中小企業は、海外展開について基礎的な知識やビジネス展開のノウハウ、さらに体制整備が十分でないといった問題を抱えています。弊事務所の取扱分野として特に中国への海外展開支援を行っております。中国だけでなく、中小企業の皆様の海外展開の総合アドバイザーとして問題点の指摘から解決に至るフォローアップまで対応させていただくことが可能です。

*認定支援機関向けの海外展開支援研修は、中小機構が主催している海外進出支援における専門知識のスキルアップ研修です。いわゆるリスク対応等だけでなく、販路開拓支援や拠点進出支援など、海外展開における人・物・金の基礎的知識を提供し、ロールプレイで実践的なアドバイス手法を身に着けるための研修となっています。


認定証修了証書