民法(相続分野)が約40年ぶりに改正されました

平成30年7月6日、相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が、参議院本会議で可決、成立しました。原則として、相続分野の改正民法の規定は1年以内(2019年中)に施行されますので、債権関係の民法改正よりも早期に対応しなければなりません。個人の方の生活に直結する非常に重要な内容を含むものですので、取り急ぎ改正内容をご紹介します。

*政令にて施行期日が決まりましたので、施行日を一部更新しました(2019.12.31)

「民法(相続分野)の改正内容」の詳細は下記のレジュメをご覧ください。

https://hiroshima-ekimae-law.jp/cont2/wp-content/uploads/2018/07/民法(相続分野)の改正内容.pdf


なお、国会提出された改正法案の要旨は以下の通りです。

新旧対照表はこちら

一 民法の一部改正(概要はこちら

1.配偶者居住権の創設 *2020年4月1日に施行

 配偶者が、終身又は一定期間、無償で被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利(配偶者居住権)を創設し、遺産分割又は遺贈により、これを取得することができることとする。

配偶者短期居住権について

配偶者居住権について

2.相続人の相続預金払戻請求権(概要はこちら*2019年7月1日施行

 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、他の共同相続人の同意を得ることなく、単独で払戻しをすることができる。

3.自筆証書遺言の自書要件の緩和(概要はこちら*2019年1月13日施行

 自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないこととする。

4.遺留分制度の見直し(遺留分減殺請求権の金銭債権化)(概要はこちら*2019年7月1日施行

 遺留分を侵害された者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部又は一部が当然に失効するとされている現行法の規律を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることとする。

5.相続人以外の特別の寄与に対する金銭(特別寄与料)請求権の創設(概要はこちら*2019年7月1日施行(一部除く)

 被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払を請求することができる。

 

二 家事事件手続法の一部改正

 預貯金債権の仮分割の仮処分について遺産分割前の保全処分の要件を緩和するとともに、民法において新設する特別の寄与の制度に関する手続規定を設ける(概要はこちら*2019年7月1日施行

 

三 法務局における遺言書の保管等に関する法律の成立(概要はこちら

*2019年7月1日施行

1.法務局に自筆証書による遺言書(無封のものに限る)を保管できる制度の創設

2.自己が相続人又は受遺者である被相続人の遺言書の有無を法務局に照会、閲覧、画像情報の提供

3.法務局に保管されている遺言書については、民法の検認の規定を適用しない


* 法務省・民事局においては、相続法の改正及び遺言書保管法の詳細についての特設ページを設けておりますので、以下のリンクをご参照ください。

法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律について